中島ゼミでは、毎回テーマを決めて発表し、議論を深めています。
過去のテーマ・ゼミ活動の様子についてはメニューの各年度をご参照ください。
また,春合宿・飲み会・卒業式・その他の活動についても左のメニュー(「イベント」)からお進みください。
各回のレジュメをダウンロードできます(大抵はワードファイルとなっていますが、時折.zipで圧縮しております)。
.zipファイルの解凍ツールお持ちでなければココ(別ウィンドウで、「窓の杜」が開きます。)からソフトをダウンロードしてください。
● 2008年度 前期テーマ
※お詫び 2008年前期に撮った写真データは一部、管理人のPCが壊れた際に消失してしまいました。大変申し訳ありません。
日時 | 発表テーマ | レジュメ | 備考 | |
4/10 | 判例研究(いわゆる猿払事件最判について) | 授 | ||
4/17・24 | 映画『靖国』問題―政府言論の観点から | 予 授1 2 | ||
5/1・8 | 代理母と憲法 | 授 | ||
5/15・22 | いわゆる「青少年有害サイト規制法(案)」について | 授2 | MIAUシンポジウム | |
5/29・6/5 | ホームレス状態にある人たち | 授1 2 | ||
6/12・19 | 傍論での違憲判決の意義を考える―イラク特措法判決をもとに | 授2 | ||
6/26・7/3 | 違憲判決の効力 | なし | ||
7/10 | 夏合宿議事 | |||
・レジュメの記号…「予」=予告レジュメ、「授」=授業用レジュメ 授1が1週目、授2が2週目です。 ・ダウンロードの仕方…マウス左クリック→「保存」、又はマウス右クリック→「対象をファイルに保存」 |
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●2008年度 後期テーマ
日時 | 発表テーマ | レジュメ |
10/2・9 | 外国人の人権 〜 (1)在留制度 (2)国民主権 | 授1 授2 |
10/16・23 | 社会保障と憲法 〜(1)障害者自立支援法 (2)国家の役割 | 予 授1 |
10/30・11/6 | 立川反戦ビラ事件 | 予 授1 授2 |
11/13・20 | 公共財を問い直す | 予 |
11/27・12/4 | 性犯罪者の前科紹介 〜日本版「メーガン法」の可能性 | 予 授1 授2 |
12/11・1/8 | 宗教団体の (1)政治参加の権利 (2)政治・選挙活動 | 予 授2 |
1/15・1/22 | 情報公開とプライバシーの保護について | 授1 授2 |
・レジュメの記号…「予」=予告レジュメ、「授」=授業用レジュメ 授1が1週目、授2が2週目です。 ・ダウンロードの仕方…マウス左クリック→「保存」、又はマウス右クリック→「対象をファイルに保存」 |
4/10 判例研究・猿払事件最判 ○今日から「新入生」加わる。 ○1審,2審判決の紹介 ○最判の紹介 ○最判の検討 ・政治的行為禁止の理由 ・「違憲審査基準」について ・最判の批判 ○「北海道の寒村」の意味 ○堀越事件と猿払事件の差異 |
4/17,24 映画靖国上映中止問題 ○表現の自由と芸術活動 ○天皇コラージュ事件判決から ○助成金支出の是非 ○政治的中立性を要求していることの適否 ○今後の芸術活動への萎縮効果 ○国政調査権に基づく国会議員の調査の是非 ○政府言論について〜検閲者としての政府と言論者としての政府 |
5/1(1)代理出産をめぐって ○向井亜紀さんのケース ・代理母出産によって生まれた子の親子関係は? ・裁判所のあるべき司法消極主義とは? ○民法772条1項 分娩者=母ルールの確立 ・最判昭37.4.27(民集16巻7号1247頁) ○依頼者と分娩者の幸福追求権 ○子の福祉 ○特別養子縁組制度で代替可能か |
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5/8(2) ☆早稲田に胡錦濤国家主席がやってきた! ○日本学術会議のまとめた「代理懐胎を中心とする生殖補助医療の課題」 ・代理懐胎を法律で原則禁止とすることの是非 ・営利目的で行われる代理懐胎について >刑罰をもってしての処罰は必要か >対象が施行医、斡旋者、依頼者となっているのは妥当か >売春、臓器移植との対比 |
5/15 青少年ネット規制(1) ☆インターネット団体の「Miau」から6人を招待。 ○自民党、民主党による青少年ネット規制法案 ○高市案の検討 ○表現の自由と国家による規制 ○フィルタリング製品の機能が不安定 ○規制による表現活動の萎縮効果 |
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5/22 (2) パワーポイントによる説明(参照) |
5/29 (1)憲法の外に置かれた人々 ○ホームレス問題 ○求められる「自立」とは? ○生活保護法4条―稼働能力用件 ○福祉事務所における水際作戦 ○ホームレスの人には公園に住む「権利」があるのか? ・憲法上の権利とは? |
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6/5 (2) ○行政機関による公園からの強制排除 ・居住の自由は? ・補償措置があったら良いのか? ○入所施設の実態 ・ホームレスの人に対してのみの施設収容主義 ○諸権利を持つ権利としての住所 |
6/12 傍論での違憲判決(1) ○名古屋高裁のイラク空自派遣違憲判決について ・傍論での違憲判決の効力 ・なぜ、違憲判決を出した? ・行政側の反応 ・社会に与える影響 ・三権分立のなかで ・裁判官の使命感 ・上告できないということ ○本当に「高裁だから」「傍論だから」なのか? ○司法消極主義について ○類似例―朝日訴訟「・・・なお、念のため」 |
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6/19 (2) ○なぜ行政に軽く見られたのか →傍論か否かは関係ないのでは? ○付随的違憲審査制 ○我が国における訴訟類型 ・行政事件訴訟法における民衆訴訟 ○裁判によらない幅広い行政監督手段を |
6/26 違憲判決の効力(1) ○一般的効力説と個別的効力説 ○刑法200条尊属殺重罰規定違憲判決を例に ・違憲判決から削除改正までに約20年 ・刑罰の程度に関する違憲判決→削除ではなく修正を ○立法の不作為に対する違憲訴訟 ・在宅投票制度廃止事件上告審 ○高裁の違憲判決で立法府、行政府が動かない場合 |
7/3 (2) ○下級裁判所の憲法保障機能と憲法秩序形成 ・法的な効果、訴訟外的な効果 ・仙台高裁の岩手靖国判決 ○最高裁と下級裁の違い ・違憲審査機能は同じ ・社会的影響が違う? ○下級裁の判例の積み重ねが最高裁に及ぼす影響 |
10/2 外国人の人権 (1) 在留制度 ☆今日から2年生参加です! ○日比経済連携協定による看護師受け入れ制度が題材 →看護師研修生として日本に受け入れられたフィリピン人Aが、日本での集団示威行動及び集会の参加を理由に、在留更新申請を不許可処分にされた例 ○外国人の人権? ・・・入国・在留の自由、表現の自由、参政権 ○集団示威行動及び集会の参加の性質・・・参政権の側面も ○法務大臣の広範な裁量 ○在留制度の孕む問題点―出入国管理法第21条3項の意味するところ ○在留中の人権の行使を、在留更新につき不利益に斟酌すること ○国民主権―国民とは誰?主権とは何? 憲法の予定している国民主権とは何? ○参考判例…マクリーン事件 外国人の公務就任権判決2審 国籍法違憲判決 |
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10/9 (2) 国民主権とは ○外国人の人権は、なぜ制限されるのか ○制限の根拠としてしばしば登場する「国民主権」 ○憲法10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 国民=日本国籍を有する者 この法律は、当然に憲法の拘束を受ける (国籍法違憲判決) ○国家主権と国民主権の混同 ○国民主権…国政のあり方の終局的な決定権は国民にある○では我々は現実に“自己統治”(この手で国を動か)してい るのか なぜ、消防士や警察官は日本人でなければならないのか 公権力行使に、国籍は関係あるのか (外国人公務員でも遵守、適用するのは日本の法律) ○結局、管理職にフィリピン人が就いたらフィリピン人に支配 されてる感じがしてヤなんじゃないの? それを国民主権というマジックワードでごまかしてる? |
10/30 立川反戦ビラ事件 (1)表現の自由の対立利益 ★今日は授業のあとに飲み会★ ○表現の自由との対立利益は何か ・住民の立場 ・管理人の立場 ○管理権とは何か ・純粋な建物の管理 or 秩序維持まで含むのか ・今回の場合、管理人が公務員であるということ ・情報の発信者→受信者の流通経路を妨げる第三者として |
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11/6 (2) ○刑法130条の歴史的経緯 ○私生活の平穏は対立利益にならないのか? ○複数の住民が情報の受信者として存在 →管理者の意思一つで情報を遮断していいのか ○内容規制といえるのでは ○住居侵入罪を隠れ蓑にした思想統制? ○人は他人にとって迷惑な存在である。表現行為が他者に ショックを与えるから管理してあげるのか?ショックを与え るからこそその表現行為が意味をもつのでは? ビラは読んで不快ならあなたが捨てればいい。 読む前に誰かに容易く管理してもらうのは、民主主義の 退廃である。 表現行為に関して住居侵入罪を適用するのは、およそ すべての場合において適用違憲といえるのでは。 |
11/13 公共財を問い直す (1) ★法セ2008年12月号に夏合宿の様子が紹介されました! ○公共財の定義の見直し ○国が提供すべきサービスにはどんなものがあるか ○近代国家は何のために生まれたのか →建国の理念=国がしなければならないこと? ○規制緩和の流れ〜郵政民営化について ・郵便はどのような目的・役割の下に存在するのか |
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11/20 (2) ○民営化のメリット&デメリット、実例 ○民営化の歴史〜ドイツ 日本 ○民営化すべきもの、すべきでないもの(国家の役割から) ○その根拠は? ○ユニバーサルサービスとその憲法上の根拠 |
11/27 性犯罪者の前科照会 (1) ★夏合宿の第一問目に再チャレンジ! ○13歳未満の児童に対する性犯罪の再犯者に対し、 GPSの着装を条件に仮釈放を認めることの是非 ○GPSをつけることのメリットとデメリット →子供の安全確保 vs プライバシーの侵害 ○子供の安全確保という目的に対しGPS着装という手段 →妥当? ○一般人にとっての位置情報〜要保護性の度合いは? |
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12/4 (2) ○13歳未満の児童に対する性犯罪の再犯者は、 刑期 終了後、氏名、住所、写真などの情報を住所地を所轄 する警察署に5年間保管される。 管轄区域内に住む児童の保護者、及び教育機関の長 は、これらの情報の閲覧を請求できる、としたら? (日本版メーガン法の是非について) ○前科情報を公開するメリットとデメリット ○一般に、前科情報はプライバシーにあたるか? |
12/11 (1)宗教団体の政治参加の権利 ★2008年の授業は今日で終了です。 ○宗教法人の実態 ・事業の公益性を理由に税制上の優遇措置あり ・一度設立してしまえば審査・監督の及びにくい聖域へ (ex. 財務諸表の提出義務付けの形骸化) ○宗教団体の公益性とは何か ・慈善活動、幸福の増大、 社会に自由な宗教が存在すること事態 ○宗教法人として設立しながら営利法人さながらの事業を 営む悪質な団体の存在 ○公益法人の中でも宗教法人に対しより税制上優遇するの は妥当か |
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1/8 (2)宗教団体と政治・選挙活動 ★新年明けましておめでとうございます。 ○ 政治家が宗教団体にお布施と称して金品を渡し、組織票を 買っている状況について →宗教団体が政治の手段として利用される →個々人の信教の自由を侵害しないか →選挙前の一定期間、宗教団体の選挙活動を規制しては? 反対意見 ○信教の自由は侵害されていないし、規制することが逆に 宗教団体への不当な差別となる ○宗教団体がが特定政党を支持することにつき、信者に対す る強制力がなければ構わないのでは |