早稲田大学法学部 中島徹ゼミ

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● ディベート〜2008年合同夏合宿にて〜




<参加なされた先生方・ゼミの方々>
(順不同)
・奥平康弘東京大学名誉教授
・阪口正二郎一橋大学教授、一橋大学阪口ゼミ
・只野雅人一橋大学教授、一橋大学只野ゼミ
・南野森九州大学准教授、九州大学南野ゼミ
・山元一慶應義塾大学教授
・川岸令和早稲田大学教授、早稲田大学川岸ゼミ
・中島徹早稲田大学教授、早稲田大学中島ゼミ

◆この他に、法学セミナー編集部の上村様、柴田様も参加されました!

本年度は、一橋大学・只野ゼミ様が幹事を担当されました。本当に大変お忙しい中どうもありがとうございました。
また、阪口ゼミ様にはレクリエーション係を担当していただきました。ありがとうございました。
なお、飲み会の幹事は中島ゼミが担当いたしましたが、不手際がありましたことをお詫び申し上げます。
この合宿に参加して下さった教員、院生、編集部の方々、
企画を担当して下さった合宿係の皆様、
また精一杯楽しんで盛り上げて下さったゼミ生の皆様、
本当にありがとうございました。中島ゼミ一同、心より感謝申し上げます。

※このページの作成にあたって南野先生のHPよりいくつか写真を転用させて頂きました。
  心より御礼申し上げます。


<2008年度・問題>


問題1(出題:只野雅人教授)

以下の立法措置について、賛成・反対(違憲の主張を含む)それぞれの立場から論じなさい。

○13
歳未満の児童に対して刑法176条〜179条、181条の罪を犯し、有罪判決を受けた者が、刑の執行を終えた日(執行猶予の場合は、有罪判決を受けた日)から5年以内に、再び上記の罪を犯し有罪となった場合には、以下の措置をとることができる(この場合、執行猶予は認めない)。

仮釈放は原則として認めない。ただし、拘禁施設で適切な教育・カウンセリング等を行い、改善がみられる場合は、本人の同意のもと、GPSの着装を条件に、仮釈放を認めることができる(GPSの装着を拒否した場合は、仮釈放は認めない)。法律が指定する保護観察官が、受信情報を、指導・監督等に利用する。保護観察官の求めがある場合には、直ちに出頭しなければならない。故意にGPSを身体から離し、毀損し、あるいは電波発信を妨害した場合、保護観察官の出頭要請に応じない場合は、ただちに収監する。

仮釈放期間が終わった後は(仮釈放が認められなかった場合は、刑の執行を終え釈放された後)、氏名、住所、勤務先、写真、所有する車の登録番号を、住所地を所管する警察署に届け出なければならない。これらの情報は、5年間保管する。この期間に、登録情報に変更がある場合は、すみやかに届け出なければならない。違反者は処罰する。

警察署長は、警察署の管轄地域内に居住する児童の保護者、及び管轄地域内の教育機関の長が請求した場合には、閲覧を認める。ただし、知り得た登録情報を、正当な理由なく漏らしてはならない。また、インターネット上に公開するなど、理由の如何を問わず、不特定多数の者が閲覧できる状態においてはならない。

○5
年間、保護観察官の指定する教育・カウンセリング等を受けなければならない。この期間に、顕著な改善がみられ、再び上記の罪を犯すおそれが低いと保護観察官が判断する場合には、上記の情報開示措置を停止することができる。





問題2(出題:奥平康弘名誉教授、只野雅人教授)

201×年、政府は、海外における人道復興支援活動・安全確保支援活動に協力するために、自衛隊の海外派遣を一般的に認める、通称「海外派遣恒久化法案」を国会に提出し、国会はこの法案を可決した。同法は、従来の政府解釈をふまえ、以下の原則を定めていた。

「国際連合を中心とした国際平和のための取組への寄与その他の国際協力の推進を通じて我が国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資する活動」(自衛隊法322号)に貢献するため、国会の承認を経て、自衛隊を派遣する。
自衛隊の活動は、武力による威嚇又は武力の行使に当たるものであってはならない。
自衛隊の活動は、戦闘行為が行われておらず,かつ,そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域(非戦闘地域)で実施する。

 数年後、内戦状態が続いていたX国の復興のため、政府は、国会の承認を経て自衛隊を派遣した。自衛隊の派遣時には内戦状態は一応終結していたが、派遣地域周辺でも和平に反対する勢力のテロ活動が散発し、他国の部隊が治安の維持にあたっていた。テロを行う勢力は、日本を含む派遣部隊の要員、さらには派遣国の海外関連施設や国民もテロ攻撃の対象となるとの声明を発表するなどしていた。
 自衛隊の海外派遣に反対する活動を行っている市民A等は、自衛隊の活動地域は「非戦闘地域」にあたらず派遣は違法・違憲であり、この派遣によって平和的生存権ないしその一内容としての「戦争や武力行使をしない日本に生存する権利」を侵害されたとして、国家賠償を求める訴訟を提起した。
Y
地方裁判所は、この訴えに対し、「X国における自衛隊の活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、『海外派遣恒久化法』を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止し、活動地域を非戦闘地域に限定した同に違反し、かつ憲法91項に違反する活動を含んでいると解される」、「しかしながら、平和的生存権は抽象的な権利であって、本件の自衛隊派遣が違憲・違法であっても、それによってただちにA等の具体的権利が侵害されたとはいえない」として、A等の訴えを斥ける判決を下した。
 A等は、憲法判断に踏み込み海外派遣に歯止めをかけたとして、判決を高く評価する声明を発表した。一方、国側勝訴の判決により控訴の道をたたれた政府内部からは不満の声が上がった。とくに防衛大臣Bは、日本国憲法の違憲審査制は具体的争訟の解決に必要な限度で行われるべきもので、訴訟の解決には不必要な憲法判断に踏み込んだことは裁判所の越権であり、国が控訴できないことを見込んだ「政治的判決」であるなどと述べた。


Y
地方裁判所が本件において違憲判断を提示したことをどのように評価すべきか。朝日訴訟・最高裁判決とも対比しながら、賛成・反対それぞれの立場から論じなさい(なお本問は、憲法9条や平和的生存権の解釈を直接問うものではない)



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ルールブック2008年度改訂版  補足2008年度改訂版


・中島ゼミA班(問題1・賛成側立論)



・A班は問題1・賛成側。
・対戦相手は、一橋大学阪口ゼミさん。
・9月5日午前。

中島ゼミ・A班(問題1・賛成側)立論〔完成版〕


・中島ゼミB班(問題1・反対側)



・B班は問題1・反対側。
・対戦相手は,九州大学南野ゼミさん(賛成側)。
・9月5日午前。

中島ゼミ・B班(問題1・反対側)立論〔完成版〕


・中島ゼミC班(問題2・反対側)



・C班は問題2・反対側。。
・対戦相手は、九州大学南野ゼミ(反対側)。
・9月5日午後。

中島ゼミ・C班(問題2・反対側)立論〔完成版〕



<写真コーナー>だいだい時系列順です。



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