早稲田大学法学部 中島徹ゼミ

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● ディベート 〜2004年度合同夏合宿〜



<参加ゼミ等>

※調整中

<ルールブック>

・中島ゼミの超目玉とも言うべき、夏のディベート大会。回を重ねるごとに、その内容は進化していきます。
・その際大事になるのがルール作り。 特に他ゼミと交流する場合は、そのルールだけが共通認識だったりします。
 また、議論をいかに反映した採点にするかも重要になってきます。
・というわけで、試行錯誤して作り上げたルールブックを掲載することにしました。
 このページをご覧の皆様の中にはディベートに関心をもたれる方も多いかと思います。
 ぜひ、参考にしてみてください。

ルールブックVer.1.00

<東北大学・山元ゼミ戦>



問題(出題・東北大学山元教授)
 かねてからジェンダー憲法学者として名高いAが、内閣総理大臣に就任した。Aは、国会議員における女性の占める比率が先進諸国に比べて極めて低い状態にあることを憂慮して、直ちに、以下のような内容を有する公職選挙法改正案を国会に提出した。
 「衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)の選挙のために政党が作成する候補者名簿における登載者の両性の比率は,可能な限り1対1に近くなくてはならない。この条件を満たさない場合,選挙管理委員会は,その候補者名簿を受理しない。」
 本法案の合憲性について検討せよ


合憲側立論完成版

違憲側立論完成版





<東北大学・山元ゼミ戦2>



問題(出題・東北大学山元教授)
 上記法案が違憲判決を受けたためにAは憲法改正に着手し、「選挙に基づいて就任する職務について、両性の均等な参画を促進するための積極的施策を行うことは、国の責務である。」という条項を新設し、憲法第15条に第5項として追加させることに成功したと仮定する。(なお、これ以外の条項に変更はない)。これを不服とする古参の憲法学者Bは、そもそもこの憲法改正は立憲主義的憲法の基本原理である法の下の平等を踏みにじるものであって、男性であるがゆえに参政権について不利な扱いを受ける可能性が高いとして当該憲法改正行為の違憲性を主張して裁判所に提訴した。
 この主張の適否について検討せよ。(なお、Bの訴訟提起の適格性については、不問とする)



合憲側立論完成版

違憲側立論完成版





<一橋大学・只野ゼミ戦>



問題(改題・一橋大学只野助教授)
 かねてからジェンダー憲法学者として名高いAが、内閣総理大臣に就任した。Aは、国会議員における女性の占める比率が先進諸国に比べて極めて低い状態にあることを憂慮して、直ちに、以下のような内容を有する公職選挙法改正案を国会に提出した。
 「衆議院(比例代表選出)議員及び参議院(比例代表選出)の選挙のために政党が作成する候補者名簿における登録者の女性の比率は、最低25パーセント以上にしなくてはならない。この条件を満たさない場合、選挙管理委員会は、その名簿を受理しない。」
 本法案の合憲性について検討せよ

合憲側立論完成版

違憲側立論完成版




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